------------------------------------------------------------------------- | JPNIC公開文書著作権表示 (Copyright notice of JPNIC open documents) | | | | この文書はJPNIC公開文書であり、著作権は日本ネットワークインフォ | | メーションセンター(JPNIC)が保持しています。JPNIC公開文書は誰でも | | 送付手数料のみの負担でJPNICから入手できます。また、この著作権 | | 表示を入れるかぎり、誰でも自由に転載・複製・再配布を行なって構 | | いません。 | | 〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-2 風雲堂ビル1F | | 社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター | ------------------------------------------------------------------------- "Anticybersquatting Consumer Protection Act" 翻訳文 ( ftp://ftp.nic.ad.jp/jpnic/translation/acp-j.txt ) (社)日本ネットワークインフォメーションセンター 最終更新 2000年 4月 10日 この文書は http://thomas.loc.gov/ に掲載されている法律 "Intellectual Property and Communications Omnibus Reform Act of 1999 (Introduced in the Senate)" の一部を翻訳したものです。JPNICはこの翻訳を参考のために提供しますが、 その品質に責任を負いません。 ------------------------------------------------------------------------- 第106回 議会 第一会期 S.1948 著作権と衛星による放送信号に関連する、合衆国連邦法律集第17編及び1934年 の通信法の修正に関して 合衆国上院 1999年11月17日 LOTT氏は、以下のような法案を提出した; これは、2度審議され、司法委員 会(Comittee on the Judiciary)に付託された。 ------------------------------------------------------------------------ 法案 著作権と衛星による放送信号に関連する、合衆国連邦法律集第17編及び1934年 の通信法の修正に関して これは、アメリカ合衆国議会、上院及び下院において法律化される。 第1章 略称; 目次 (中略) 第III編 サイバースペースにおける商標の不正利用行為(CYBERPIRACY)の防止 第3001条 略称及び参照 第3002条 サイバースペースにおける不正利用行為(CYBERPIRACY)の防止 第3003条 損害賠償及び救済手段 第3004条 責任制限 第3005条 定義 第3006条 個人の名称に関わるドメイン名の登録濫用の調査研究 第3007条 歴史的遺産保存 第3008条 適用留保条項 第3009条 技術的及び体裁統一のための改正 第3010条 施行日 (中略) ------------------------------------------------------------------------- 第III編 サイバースペースにおける商標の不正利用行為(CYBERPIRACY)の防止 第3001条 略称及び参照 (a) 略称 − 本編は「反サイバースクワッティング消費者保護法 (Anticybersquatting Consumer Protection Act)」として引用することが できる。 (b) 1946年商標法に対する参照 − 本編において「1946年商標法」として参 照する場合はつねに、1946年7月5日に承認された「通商に使用される商標の 登録及び保護の規定、国際条約の実施、並びにその他の目的を達成するため の法律」と題された法律(合衆国法律集第15編第1051条以下)を指すものと する。 第3002条 サイバースペースにおける不正利用行為(CYBERPIRACY)の防止 (a) 一般規定 − 1946年商標法第43条(合衆国法律集第15編第1125条)は、 同条末尾に以下の規定を追加することにより改正される。 「(d)(1)(A) 当事者の商品又は役務に関するとを問わず以下に該当する者は、 本条で標章として保護される個人の名称を含め、標章の所有者から民事訴 訟を提起されたるときは、その責に任ずる。 (i) 本条で標章として保護される個人の名称を含め、当該標章から利 益を得ようとする悪意(bad faith intent)をもっており、また (ii) 次の何れかに該当するドメイン名を登録し、取引し又は使用し た場合。 (I) ドメイン名の登録時点において標章が出所識別能力を有する ものである場合には、当該ドメイン名がかかる標章と同一か又は 混同のおそれを生ずる程に類似しているものであるか、 (II) ドメイン名の登録時点において標章が著名なものである場 合には、当該ドメイン名がかかる標章と同一かもしくは混同をき たすほど類似しているか、又はかかる標章を稀釈化せしめるもの であるとき、あるいは (III) 当該ドメイン名が、合衆国法律集第18編第706条又は合衆 国法律集第36編第220506条によって保護される商標、言葉、又は 名称であるとき (B)(i) 裁判所において、ある者が(A)にいう悪意(bad faith intent)を 有するか否かを判断するに当たっては、これらに限定されるものではない が、次の要素を考慮することができる。 (I) かかるドメイン名につき、もし存在するのであれば、その者が有 する商標権又はその他の知的財産権 (II) かかるドメイン名が、その者の法的な名称より構成されている 程度、又はその他のかたちでその者を特定するために一般に使用され ている名称より構成されている程度 (III) もし存在するのであれば、 何れかの商品又は役務を善意で提 供のに関連する、その者によるドメイン名の先使用 (IV) かかるドメイン名でアクセス可能なサイトにおける、その者に よる善意でのかかる標章の非商業的な使用又はフェアユース(fair use) (V) かかるドメイン名が、当該サイトの出所、提供者、企業的関連又 は後援関係につき混同のおそれを生ずることにより、営業上の利益を 得る目的、又はかかる標章の価値を毀損しもしくは中傷する意図で、 かかる標識が表しているグッドウィル(のれん)を害しうるような場 合においては、標章の所有者のオンラインサイトから、かかるドメイ ン名でアクセスできるサイトに消費者を誤導しようとする、その者の 意図。 (VI) その者が、何らかの商品又は役務を善意で提供するために、か かるドメイン名を過去に使用しておらず、又は使用する意図を有して ない場合において、財産的利得を得る目的で、かかる標章の所有者又 は何れか第三者に対してかかるドメイン名を移転し、売却し、もしく は譲渡する旨行った申込、又はその者のかかる行為の反復性を示すべ き従前の行為 (VII) その者がドメイン名の登録申請時になした、重大かつ誤解を招 くような誤った登録申請者に関する連絡先情報(contact information)の提供、その者による登録申請者に関する連絡先情報 についての正確な情報の維持の意図的な懈怠、又はその者によるかか る行為のようなパターンを示す従前の行為 (VIII) 当事者の商品又は役務に関するものではないが、かかるドメ イン名の登録時に出所識別能力を有する他人の商標と同一もしくは混 同のおそれを生ずる程に類似しているか、又はかかるドメイン名が登 録時に著名であった他人の著名な標章を稀釈化するものであることを、 その者が知ってなした複数のドメイン名についてのかかる者による登 録又は取得、及び (IX) その者のドメイン名に組み込まれたかかる標章が、第43条 (c)(1)の意味において、出所識別能力及び著名性を有しているか否か という程度 (ii) (A)に定める悪意(Bad faith intent)は、その者において、かかる ドメイン名の使用がフェアユース(fair use)又はその他の理由で合法的 であると信じ、かつそのように信ずるにつき合理的な根拠があると裁判所 が判断した場合は、つねに認定されてはならない。 (C) 本節に基づくドメイン名の登録、取引または使用にかかる民事訴訟に おいては、裁判所は、ドメイン名の没収もしくは抹消、又は当該ドメイン 名を標章の所有権者に移転すべきことを命ずることができる。 (D) ある者がドメイン名の登録者又は当該登録者が許諾したライセンシー である場合に限り、(A)に基づきドメイン名の使用につき責を負うべきも のとする。 (E)「取引する(traffics in)」という用語が本節で使用されるときは、 売買、購入、貸与、担保権設定、ライセンス、貨幣との交換、及び対価を 得るためのその他の移転又は対価との交換による受領(但し、これらに限 られない。)を含む取引をいうものとする。 (2)(A) 標章の所有権者は、以下の場合には、当該ドメイン名を登録し又 は割り当てたドメイン名レジストラ、ドメイン名レジストリ、又はその他 のドメイン名管理機関(domain name authority)が所在する裁判所の管 轄区域において、ドメイン名を被告とする対物(in rem)民事訴訟を提起 することができる。 (i) かかるドメイン名が、特許商標庁に登録されたか、又は(a)もし くは(c)に基づき保護される標章の所有権者の権利を侵害する場合で あって、 (ii) 裁判所が次のように判断する場合。すなわち、所有権者が、 (I) 第(1)節に基づき対人訴訟を提起する場合に、被告となるべ き者に対して対人管轄権(in personam jurisdiction)を取得す ることができないか、又は (II) 以下の手段により、綿密な調査(due diligence)を行って も、第(1)節に基づく民事訴訟の被告とすべき者の所在を明らか にすることができなかった場合。 (aa) 侵害とみられる行為及び本節の規定に基づく訴訟提起 の意図を記した通知を、ドメイン名登録者に対し、同人がレ ジストラに提供した住所に郵送宛先又は電子メールアドレス にこれを送付し、かつ (bb) 訴訟提起の後速やかに、裁判所の命ずるところに従い、 訴訟提起の通知を公告すること。 (B) (A)(ii)項に基づく訴訟行為は、訴状送達の効力を有するものとする。 (C) 本節に基づく対物訴訟においては、ドメイン名は次の裁判所の管轄区 域に[対物訴訟の]裁判管轄(situs)を有するものとみなされる。 (i) 当該ドメイン名を登録し又は割り当てたドメイン名レジストラ、 レジストリ、その他のドメイン名管理機関が所在する管轄区域、又は (ii) ドメイン名の登録及び使用の処分に関する管理及び権限を設定 するに足りる書類が裁判所に寄託された管轄区域 (D)(i) 本節のもとでの対物訴訟における救済手段は、ドメイン名の没収 もしくは抹消、又はドメイン名を標章の所有権者に対し移転することを命 ずる裁判所の命令に限定されるものとする。本節にもとづき、標章の所有 権者が連邦地方裁判所において提起し、裁判所が受領して押印した写しに 関する書面による通知を受領した際には、ドメイン名レジストラ、ドメイ ン名レジストリ、又はその他のドメイン名管理機関は次のとおりの措置を とらねばならない。 (I) 裁判所に対し、当該ドメイン名の登録及び使用の処分に関する裁 判所の管理及び権限を設定するに足りる書類を、裁判所に対し速やか に寄託すること。また、 (II) 裁判所の命令による場合を除き、当該訴訟の係属中は、ドメイ ン名を移転し、使用停止とし、又はその他の方法でこれに変更を加え ないものとすること。 (ii) ドメイン名レジストラ、レジストリ、又はその他のドメイン名管理 機関は、本節に基づく差止又は金銭による救済措置についての責めを負わ ない。但し、かかる裁判所の何れかの命令に故意に従わなかったことを含 め、悪意又は未必の故意に基づいてこれらの命令を看過した行為があった 場合を除く。 (3) 第(1)節に基づき提起された民事訴訟及び第(2)節に基づき提起された 対物訴訟、又はかかる訴訟の何れかで利用可能なあらゆる救済手段は、そ の他の場合に適用される民事訴訟又は救済手段に追加されるものである。 (4) 第(2)節に基づいて認められた対物訴訟管轄は、対物管轄であると対 人管轄であるとを問わず、他の場合に発生する他のあらゆる訴訟管轄に追 加されるものである。」 (b) サイバースペースにおける不正利用行為(CYBERPIRACY)からの個人の 保護 (1) 一般規定 (A) 民事責任 − 存命中の他人の名称、又はそれと実質的かつ混同 のおそれのある程に類似する氏名より構成されるドメイン名につい てその人の同意を得ず、またかかる人又は第三者に対してかかるド メイン名を、財産的利得のために売却することにより、かかる名称 から利益を得ようとする明らかな故意をもって、登録を行った者は 何人も、その名称を使用された人によって提起した民事訴訟におけ る責を負わなければならない。 (B) 適用除外 − 存命中の他人の名称、又は実質的かつ混同のおそ れのある程に類似する名称より構成されるドメイン名を善意で登録 した者は、本節にもとづく責を負わないものとする。但し、かかる 氏名が、合衆国法律集第17編第101条で定義される職務上の著作物 を含む、合衆国法律集第17編に基づき保護される著作物において使 用され、もしくはこれに関連し、又はこれに関して使用された場合、 及び、ドメイン名を登録する人が作品の著作権者又はライセンシー である場合に、あるいは、かかる者が当該著作物の合法的な利用行 為に関連してドメイン名を売却しようとするとき、またさらに、か かる登録がドメイン名登録者と名称を使用された人との間の契約に より保護されていないときに限る。本項に基づく適用除外は、第 (1)節に基づき提起される民事訴訟にのみ適用されるものとし、 1946年商標法(合衆国法律集第15編第1051条以下)又は他の連邦法 もしくは州法のその他の規定に基づき与えられる保護を、いかなる 態様においても制限するものではない。 (2) 救済手段 − 第(1)号に基づき提起された民事訴訟においては、つ ねに、裁判所は、ドメイン名の没収もしくは抹消、又はドメイン名の原 告への移転を含め、差止命令による救済を与えることができる。裁判所 は、また、その裁量により、勝訴当事者に対して訴訟費用及び弁護士費 用の回復を認めることができる。 (3) 定義 − 本項においては、「ドメイン名」という用語は1946年商標 法第45条(合衆国法律集第15編第1127条)でかかる用語に与えられた意 味を有する。 (4) 施行日 − 本項は本法の制定日以後に登録されるドメイン名に適用 されるものとする。 第3003条 損害賠償及び救済手段. (a) ドメイン名不正利用(PIRACY)の場合の救済手段 (1) 差止 − 1946年商標法第34条(a)(合衆国法律集第15編第1116条(a) 節)を改正し、第1文中の「(a)又は(c)」を削除し「(a)、(c)又は(d)」 とする。 (2) 損害賠償 − 1946年商標法第35条(a)(合衆国法律集第15編第1117 条(a)節)を改正し、第1文中の「第43条(a)」の後に「(c)、又は(d)」 を挿入する。 (b) 制定法上の損害賠償 − 1946年商標法第35条(合衆国法律集第15編第 1117条)は、その末尾に以下の条文を追加して改正される。 「(d) 第43条(d)(1)の侵害に関連する場合には、原告は、第一審裁判所によ り終局判決が出される前であればいつでも、実際に生じた損害及び現実の 利益の代わりに、ドメイン名1件につき$1,000以上$100,000以下の、裁判 所が正当であると思量する、制定法上の損害賠償の判決を得るよう、選択 することができる。」 第3004条 責任制限 1946年商標法第32条(2)(合衆国法律集第15編第1114条)を次のとおり改正 する − (1) (A)号に先行する条文中、「第43条(a)項に基づく」を削除し、「第 43条(a)又は(d)に基づく」を挿入し、さらに (2) (D)号を(E)号へと表示を変更するとともに、(C)号の後に次のよう に挿入する。 「(D)号(i)(I) ドメイン名レジストラ、ドメイン名レジストリ、又はそ の他のドメイン名登録管理機関(domain name registration authority)であって、ドメイン名に影響を与える(ii)に記載する何 らかの措置をとった者は、ドメイン名が最終的に標章を侵害し、又は 稀釈化していると最終的に決定されたか否かを問わず、かかる措置に 関する金銭賠償による救済、又は(II)に規定される場合を除く差止に よる救済において、何らの責を負わない。 (II) (I)に記載されるドメイン名レジストラ、ドメイン名レジストリ、 又はその他のドメイン名登録管理機関は、かかるレジストラ、レジス トリ、又はその他のドメイン名登録管理機関が次に該当する場合に限 り、差止による救済に服さねばならない場合がある。 (aa) ドメイン名の処分に関して訴訟が提起された裁判所に、ド メイン名の登録及び使用の処分に関し裁判所の管理及び権限を設 定するに足りる書類を、速やかに寄託しなかった場合、 (bb) 裁判所の命令による場合を除き、当該訴訟の係属中に、ド メイン名を移転し、停止し、又はその他の方法でこれに変更を加 えた場合、又は (cc) かかる裁判所命令に故意に従わなかった場合。 (ii) (i)(I)のもとで言及される措置とは、ドメイン名の登録を拒否、 ドメイン名の登録からの除外、ドメイン名の移転、ドメイン名の一時 的使用不能、又はドメイン名の永久的抹消のいずれかの措置であって、 (I) 第43条(d)に基づく裁判所の命令にしたがうものである場合、 又は (II) 他の者の標章と同一であるか、混同のおそれのある程に類 似しているか、又はかかる標章を稀釈化するドメイン名の登録を 禁止するかかるレジストラ、レジストリ、又はドメイン名登録管 理機関による合理的なポリシの実施によるものである場合。 (iii) ドメイン名レジストラ、ドメイン名レジストリ、又はその他の ドメイン名登録管理機関は、他人のドメイン名の登録又は維持に関し て、ドメイン名の当該登録又は維持から利益を得ようとする悪意の証 明がない場合には、本条に基づく損害賠償の責を負うものではない。 (iv) レジストラ、レジストリ、又はその他の登録管理機関が、第三 者のドメイン名が標章と同一であるか、混同のおそれのある程に類似 しているか、又は標章を稀釈化するものであることを知りながら行っ た不実の表示(misrepresentation)に基づき、(ii)に規定された措 置をとった場合には、不実であることを知りながら重大な不実表示を 行った者は、かかる措置の結果、ドメイン名登録者が被る費用及び弁 護士費用を含むすべての損害を賠償する責に任ずる。裁判所は、また、 ドメイン名登録者に対して、ドメイン名の使用回復又はドメイン名の ドメイン名登録者への移転を含め、差止命令による救済を与えること ができる。 (v) そのドメイン名が、(ii)(II)において記載されるポリシに基づき、 使用停止、使用不能又は移転されたドメイン名登録者は、標章の所有 権者に通知を行うことにより、かかる登録者によるドメイン名の登録 又は使用が本法のもとで違法ではない旨を証明するため、民事訴訟を 提起することができる。裁判所は、ドメイン名登録者に対して、ドメ イン名の使用回復又はドメイン名のドメイン名登録者への移転を含め、 差止命令による救済を与えることができる。」 第3005条 定義. 1946年商標法第45条(合衆国法律集第15編第1127条)を改正し、「偽造」と いう用語を定義する番号の付されていない節の後に、次の文言を挿入する。 「「ドメイン名」という用語は、ドメイン名レジストラ、ドメイン名レジス トリ又はその他のドメイン名登録管理機関が、インターネット上の電子的 なアドレスの一部として登録又は割り当てる英数字の表記を意味する。 「インターネット」という用語は、1934年通信法第230条(f)(1)(合衆国 法律集第47編第230章(f)(1))においてかかる用語に与えられた意味を有 する。」 第3006条 個人の名称に関わるドメイン名の登録濫用の調査研究 (a) 一般規定 − 本法制定の日から180日以内に、商務長官は、特許商標庁 及び連邦選挙管理委員会と協議のうえ、下記事項についての考察及び勧告を 含む、全部であると一部であるとをとわず、他人の氏名を含むドメイン名、 又はそれと混同のおそれのある程に類似する氏名を含むドメイン名を、人が 登録又は使用したことに関わる紛争解決についての調査研究を遂行し、かか る問題についてのガイドライン及び手続についての勧告を付して、これをア メリカ合衆国議会に報告するものとする。 (1) 財産的利得を得る目的で、かかるドメイン名をその氏名の保有者又 は第三者に対して売却し又はその他の方法で譲渡する目的で、他人の個 人名を第二レベルドメイン名として登録することから個人の名称を保護 すること (2) 個人の名声又はその個人の名称に関連するグッドウィル(のれん) を傷つける加害の意図(malicious intent)をもって、他人がかかる個 人名を第二レベルドメイン名として登録する悪意ある使用から、個人を 保護すること (3) ドメイン名の登録者又はかかるドメイン名でアクセスできるサイト と他人との企業的な関連性、関係、結合関係についてか、あるいはドメ イン名の登録者の商品、役務又は商業活動の出所、後援関係又は承認関 係について、公衆に混同を生じさせもしくは公衆を騙すことを意図する か、又は公衆を混乱させもしくは騙しかねない態様で、第二レベルドメ インに個人名を含むドメイン名を登録し及び使用することから消費者を 保護すること。 (4) アメリカ合衆国内の連邦、州又は地方の政治的官署における政府の 官職にある者、かかる官職の候補者及び潜在的な候補者の個人の名称を 含むドメイン名が登録されることから公衆を保護し、また選挙過程また は公衆がかかる個人に関する正確かつ信頼のおける情報にアクセスする 公衆の能力を混乱させる態様でかかるドメイン名が使用されることから 公衆を保護すること (5) 州の法律に基づくとその他に基づくとを問わず、既存の救済手段及 びかかる救済が(1)ないし(4)に記載された検討事項に、どの程度十分に 対応しているかということ、並びに (6) Internet Corporation for Assigned Names and Numbersのガイド ライン、手続及び方針、並びにこれらが(1)ないし(4)に記載される検討 事項に、どの程度対応しているかということ。 (b) ガイドライン及び手続 − 商務長官は、Internet Corporation for Assigned Names and Numbersとの覚書に基づき、全部であると一部であると を問わず、他人の名称を含むドメイン名、又はそれと混同のおそれのある程 に類似する名称を含むドメイン名を人が登録又は使用したことに関係する紛 争解決のためのガイドライン及び手続を、策定するにつき協力するものとす る。 第3007条 歴史的遺産保存 全国歴史的遺産保存法(National Historic Preservation Act)第101条 (a)(1)(A)(合衆国法律集第16編第470a条(a)(1)(A))は、その末尾に以下の 条文を追加して、これを改正する。「1946年7月5日に承認された「通商に使 用される商標の登録及び保護の規定、国際条約の実施、並びにその他の目的 を達成するための法律」と題された法律(一般に「1946年商標法」ニ知られ ている(合衆国法律集第15編第1125(c)章)第43条(c)にかかわらず、全国歴 史的遺産登録簿に登載されているか又はこれに登載される資格のある建築物 及び構造物(個別であると、歴史的地区の一部であるとを問わない)、又は 州もしくは地方政府の部局により歴史的地区における個々の文化財又は準史 跡として指定を受けた建物及び建造物は、建物又は構築物に歴史的に結びつ けられた名称を保持することができる。」 第3008条 適用留保条項 本編のいかなる規定も、1946年商標法のもとで被告が援用しうるいかなる抗 弁(同法第43条(c)項(4)に基づく抗弁もしくは関連するフェアユースに関す る抗弁を含む)、又は合衆国憲法修正第1条に基づく言論及び表現の自由の 権利に影響を及ぼすものではない。 第3009条 技術的及び体裁統一のための改正 合衆国法律集第28編第85章中、以下のとおり改正する。 (1) 合衆国法律集第28編第1338条を改正する。 (A) 同条見出しの「trade-marks」の表記を削除し、「trademarks」 を挿入し、 (B) (a)中の「trade-marks」の表記を削除し、「trademarks」を挿 入し、また (C) (b)中の「trade-mark」の表記を「trademark」に替える。 (2) 合衆国法律集第28編第85章に関する条文の表中、第1338条について の項目中の「trade-marks」の表記を削除し、「trademarks」を挿入す る。 第3010条 施行日 本編第3002(a)条、3003条、3004条、3005条及び3008条は、本法の制定日の 前、同日又はその後に登録されたものであるとを問わず、すべてのドメイン 名に適用される。但し、本編第3003条によって改正された1946年商標法第35 条(合衆国法律集第15編第1117条)(a)又は(d)に基づく損害賠償は、本法の 制定日前に行われたドメイン名の登録、取引又は使用については援用できな いものとする。